【特定調停とは】

特定調停とは
借金問題を解決する方法のひとつです。

簡易裁判所を利用し、債権者と和解交渉を行います。
簡易裁判所の調停委員が各消費者金融と債務者の仲介に入り、和解交渉を行って行きます。

メリット
自分で行うことができます。

借金を減額することができる。

将来利息0で返済可能。

デメリット
簡易裁判所に何度か出向くことになります。

ブラックリストに登録される。

過払いが発生している場合、特定調停を行うと、過払い金を取戻すことは出来ません。特定調停とは別に過払い金を取戻すための手続きを行う必要があります。

余裕のある返済計画を立てないと、途中返済がほどこおると一括返済を求められる場合があります。

特定調停のながれ
特定調停の申し立て

受理証明の発行

調停委員と面談

調停委員仲介による協議和解

成立

調停調書の作成

調停調書通りの返済

詳しい説明・相談はお近くの簡易裁判所でお尋ね下さい。

債務整理TOPページへ
特定調停TOPへ

中日本司法書士事務所

長野県松本市深志2丁目8-6
TELL 0120-52-3160